遺産相続とは
遺産相続とは、 亡くなった人の財産(=遺産)を残された家族が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人の財産を誰がどのように受け継ぐかについては、 すべて法律で定められています。
法律の定めとは別に、亡くなった人の財産を誰がどのような割合で受け継ぐかについて、全て話し合いで決めてよいとも定められています。
相続とは、人が死んだら自動的に発生するものです。
プラスの財産・マイナスの借金や、保証人の地位等、何もかも引き継いでしまいます。
「親に財産がないから遺産相続は関係ない」「自分は何ももらうつもりがないから関係ない」と勘違いをされる方が多くいらっしゃいますが、家族の誰かが亡くなれば自分が何をどう考えようとも、また何も知らなくても全て自動的に始まってしまうものなのです。
また、遺産相続の手続きには期限も設けられています。
そのままにしていては、様々なリスクや面倒な事が増える事が考えられます。
詳細が不明で手続きがままならない等お悩みの場合には、まずはご相談下さい。
遺産相続で受け継がれる主な財産
遺産相続で受け継がれる主な財産は下表のようなものがあります。
プラスの財産 | 現金・預貯金/不動産(土地・建物)/有価証券/債権/動産(自動車・家財道具・貴金属他)/農地・山林/特許権や商標権等/退職金/生命保険/借地権・借家権/その他プラスの財産 |
マイナスの財産 | 公租公課(税金)/保証義務(借金の保証義務)/債務(借金・買掛金・未払金他)/損害賠償責任(交通事故・その他)/その他マイナスの財産 |
※ それぞれの財産を受け取ったり、借金の支払いなどを拒否するには、 すべて法律上の手続きが必要となります。なお、墓石や仏具など祖先を祭るための 「祭祀具」といわれるものは、 遺産相続の財産には含まれません。
その他、ご不明な点はご相談時にお尋ねください。