簡易裁判所における訴訟等代理業務
簡易裁判所では司法書士も法廷に立ちます。
裁判=弁護士と思われる方が多いかと思いますが、一部の司法書士(認定司法書士と表現されます。)に限っては、簡易裁判所での訴訟等の代理業務が認められていますので、依頼人(原告または被告)の代理人となって訴訟等をすることができます。
- 簡易裁判所で取り扱えるのは紛争対象金額が140万円を超えないものに限ります。
- 簡易裁判所以外(地方裁判所など)での訴訟等の代理業務は弁護士しか取り扱うことができません。このように140万円までの簡易裁判所における手続きであれば、弁護士と同様に訴訟等代理人となり、ご本人様に代わって訴訟等の手続きができます。

貸金返還請求、過払金返還請求
→ 貸したお金を返してほしい、消費者金融に払いすぎたお金を取戻したい、など。
労働問題
→ いきなり解雇された、未払いの給料・退職金・残業代を請求したい、など。
交通事故の損害賠償請求
→ 物損損害賠償請求、治療費等を請求したい、など。
不動産問題
→ 敷金を返してほしい、未収家賃を回収したい、悪質な借主を退去させたい、など。
損害賠償請求
→ 騒音や悪臭、暴力、名誉棄損など。
報酬等費用について
ご依頼主様が支払う報酬等費用は大きく分けて
- 着手金 *注1
- 成功報酬
- 実費 となります。
★ 委任契約時に必要となります。
*注1:着手金はご依頼のお仕事に関しての事務作業について発生する最低限の報酬です。訴訟等の成功不成功に関わらず返還はできません。
原告として訴訟する場合の目的価額が100万円まで | 10万円 |
原告として訴訟する場合の目的価額が100万円を超え140万円まで | 15万円 |
被告として訴訟する場合 | 15万円 |
(消費税別途必要。また事案の内容に応じ加算する場合あり)
★ ご依頼頂いた業務の目的が達成したとき、* 注2「得られた経済的利益」の10~20%の範囲内で発生します。(消費税別途必要)
* ただし、訴訟の場合、① 勝訴判決を得た ② 和解が成立した ③ 請求を免れる判決を得た、ときなどに発生します。
* 個別事案によっては加減調整が必要となる場合もあります。詳しい金額はご相談時に提示いたします。
* 注2<得られた経済的利益の一例>
1.不動産=固定資産の評価額
2.支払い請求を免れた場合=その免れた金額(支払わなくてよくなった金額)
3.金銭を回収した場合=その回収金額
★ 裁判所に納める収入印紙や切手代 、出張費や交通費など。
*140万円を超えた訴訟手続きについても、訴状や答弁書、準備書面など裁判所に提出する各種書面を作成し、代理人を立てずにご本人様で訴訟する場合の支援をいたします。
また、離婚・相続関係など、家庭裁判所で取扱になる各種の案件についても必要書類を作成いたします。
地方裁判所でする本人訴訟手続きや家庭裁判所への各種申立等についてはこちら。