売掛金・工事代金・家賃等の未収金の回収(債権回収)
未回収の売掛金・工事代金・家賃・治療費などをもっと簡単に回収しませんか?
こんなケースでお悩みの社長様・経理担当者様・賃貸不動産オーナー様、病院等の経営者様、諦める前にまずはご相談ください。
- 取引先(顧客・納品先など)が売掛金をなかなか支払ってくれない・・・
- 治療費を払ってくれない患者さんの未収金が増えてしまって・・・
- 未回収の売掛金が全額回収できれば経営も安定するのに・・・
- テナントやアパート借主からの家賃回収が滞り始めた・・・
売掛金・工事代金・家賃・治療費など未収金の回収(債権回収)は時間との勝負です。
現実に回収できる金額は時間の経過に比例します。
売掛金や工事代金、家賃、治療費などの未収金は時間が経てば経つほどその回収が難しいものになり、回収できる金額も減少する傾向があります。
回収ができなくなる恐れがある、と感じたらすぐに行動することが早期の確実な債権回収への第一歩です。
ちなみに、未収金について、このような対応はかなり危険だと思って下さい。
もうしばらく様子を見てみよう・・・
さらに時間が経過して相手の財務状況が悪化する可能性があります。
相手方は支払うことを忘れる、または忘れようとします。
相手方が自己破産などの法的手続きを採った場合、あきらめざるを得ません。
相手の住所も分かっているし、大丈夫だろう・・・
事業所や個人の自宅が判明したとしてもそれだけで確実な回収にすぐに繋がる訳ではありません。(いきなりその財産を差押えすることは当然にはできません。)
売掛金や工事代金、家賃、治療費など未収金(未回収債権)はやがて時効で消滅します。
売掛金などが回収できないままでいると、その未回収債権(相手に対して「払え」と言える権利)が時効により消滅してしまうことがあります。
「払え」と言える権利が時効で消滅するという事は、不誠実な相手にその金銭を支払わない法律上の根拠を与えてしまいます。
気がついた時には遅かった、といったことにならないよう、充分に気をつけて下さい。

- まずは手紙や電話等で催促
- 反応がなければ内容証明郵便送付
- これでもダメなら各種法的手続き(支払い督促・民事調停・訴訟提起など)
状況に合わせ迅速に対応いたします。
とにかく諦めずに誠実に対応する、または相手方に誠意がない、と判断した場合は即座に法的手段をとることが重要です。
* 上記は一例です。具体的事案により手続きは異なってきます。
単に未収金の回収だけでなく、相手先とのご関係が崩れないよう、最大限の配慮をいたしますのでご安心してご依頼してください。
安心の料金体系(いずれも別途消費税は必要です)
ご契約に際しまして料金は一切不要です。
未回収債権を回収するためにさらにコストをかける必要はございません。
着手金はいただきませんので安心してご依頼ください。(ただし、事務手数料として1未回収債権につき、3,000円)
あなん司法書士/行政書士事務所がご依頼者様から報酬をいただくのは、現実に未収金が回収ができた時または回収すべく一定の成果があった時(分割払いの和解が成立したときなど)となります。
(a) 現実に回収できた金額(ただし、5回以上の分割払いで回収した場合は別途手数料が必要です)
回収金額が50万円までの場合 | 回収金額の30% |
回収金額が50万円を超え~100万円までの場合 | 回収金額の20%+5万円 |
回収金額が100万円を超え~140万円までの場合 | 回収金額の15%+10万円 |
(b)経済的利益のあった金額(分割払いの和解が成立したなど)
50万円までの場合 | その金額の15% |
50万円を超え~100万円までの場合 | その金額の10%+2.5万円 |
100万円を超え~140万円までの場合 | その金額の7.5%+5万円 |
その他
- 実費(郵送料・交通費・印紙代など)もご負担いただきます。
- 大口の未回収債権(10口以上)の場合は別途ご相談下さい。
- 未回収債権の金額3万円以上からお受けいたしますが、未回収債権が3万円に満たない場合、また140万円を超えてしまう場合は別途ご相談下さい。裁判所提出書類作成業務としてご支援するか弁護士を紹介します。
(債権回収業務を代理人としてすることができるのは未回収金が140万円までとなります。)