過払金請求(過払金返還請求)
消費者金融業者に対して払い過ぎた返済金が取り戻せるかもしれません。
もしも、債務者(お金を借りた人)が消費者金融業者などの貸金業者(以下、消費者金融などとします。)から高金利でお金を借りた場合、これまでに返済した金額がその借入金(利息も含め)以上の金額を返済している可能性があります。次のようなケースの場合はご相談下さい。
- 消費者金融などに返済しても利息の支払いばかりで、いつまでたっても借金がなかなか減らない
- 消費者金融などから最初に借り入れしたときの利息がとても高かった(たとえば29%くらいだった、など)
- すでに消費者金融などに返済が終わったけど、過払金があるかもしれない など。
過払金が発生している場合はすぐにその返還を求めましょう。
実際に過払金が発生している場合はあなん司法書士/行政書士事務所がお客様の代理人となって、その相手となる消費者金融などに対して早期・高額の返還を求める請求・交渉をいたします。(ただし、その金額が140万円を超えない場合です。)
また、場合によっては(簡易)裁判所にて訴訟による返還請求手続きも可能です。
なお、発生している過払金が140万円を超える場合は、地方裁判所への訴状等提出書類作成業務への切り替えもしくは弁護士を紹介します。
ご相談だけでも構いません。(相談料はいただきません。)
ご相談時にできるだけたくさんの資料(消費者金融などとの契約書、支払明細書など)をご持参下さい。
そのときに手続きの流れ、費用等も詳しくご説明いたします。
また、ご相談時点でその消費者金融などに対し、全額返済済み(残債務なし)の場合は着手金ゼロで業務をお引き受けいたします。
徳島県阿南市、もしくは阿南市近郊の方であれば出張相談も可能ですので、お問い合わせ下さい。
あなん司法書士/行政書士事務所の報酬について
ただし、過払金返還請求訴訟提起の場合は5%の追加報酬、訴訟費用等が発生します。
任意整理
基本的には過払金返還請求の手続きと同じ(その金額が140万円を超えない場合です。)ことになりますが、あなん司法書士/行政書士事務所がお客様の代理人となって、借金の借入先である消費者金融などに対して、直接、和解(例えば分割払いなど)の交渉をいたします。
場合によっては借金の大幅減額もしくはゼロになる、さらには過払金が発生することもあります。
分割支払いの和解交渉となった場合であってもその残金に対してこれ以上の利息が付かないようにできることが多いので、毎月の支払いで借金は確実に減ります。
徳島県阿南市、もしくは阿南市近郊の方であれば出張相談も可能ですので、お問い合わせ下さい。
(分割にてお支払い頂くことも可能ですのでご安心下さい。)
自己破産
自己破産とは
自己破産とは、債務者が自分の収入や財産では借金などを支払うことが できなくなった場合に、自分の持っている最低限の生活必需品を除いたすべての財産をお金に換えて、各債権者にその債権額に応じて公平に返済して、債務者の破綻した生活を立て直すことを目的とする裁判手続のことをいいます。
ただし、債務整理の中でも最後の手段といえるべき手続きなので多くのデメリットが伴います。
そのことを充分に検討した上で、自己破産すべきかどうかを判断するのが望ましいと言えます。
自己破産を検討されるうえで心配なこと、気になることなどをメリット・デメリットを中心に記載します。
自己破産のメリット
- すべての借金の支払いが免除されます。(ただし、未払税金、養育費、等一部の負債は除く)
- ご家族の方などが破産した人に代わって借金を支払う必要もありません。
- 破産手続き終了後の給与などは原則としてすべて自分で自由に使えます。また破産手続き開始決定後は各債権者から差押えなどされることがなくなります。
- 年金や公的扶助には影響がありません。
自己破産のデメリット
- マイホームや自動車などの資産価値のあるものは売却処分されてしまいます。無一文になるわけではありませんが、時価20万円以上のものはすべて手放さなければなりません。
- 破産手続き開始決定後から免責確定までの一定期間は、一部の職種・職業に就けなくなるものもあります。制限を受けるのは一時期だけとはいえ、失業する恐れもありますのでご注意下さい。
- 官報という国が発行している新聞にその名前が掲載されてしまいます。しかし、官報は一般の方にはまったくと言っても過言でないほど縁のないものですので、通常はあなたが破産したことが他人に知れ渡ることはありません。
自己破産手続きの費用
< 司法書士報酬 >
負債額 500万円以下 | 200,000円 (消費税別途) |
負債額 500万円~1,000万円 | 250,000円 (消費税別途) |
負債額 1,000万円超 | 300,000円 (消費税別途) |
< 申立て費用(実費)>
約2万円(印紙代、切手など)
< その他 >
破産管財人費用など。
不動産の任意売却
不動産の任意売却とは
不動産の任意売却とは、債権者(銀行など)の同意を得て、裁判所での強制的な不動産の売却である競売手続きによらずに、不動産業者を仲介する通常の手続きで不動産を売却する手続きです。